
第５期「実施要領の運用　第11　交付金の会計経理」より


交付金によって取得価額が50 万円以上の共有資産等を
購入した場合は、共用資産管理台帳（参考様式第13 号）、
機械等利用管理規程（参考様式第14 号）、機械等利用簿
（参考様式第15 号）の書類を整備しておくこと。



Ｑ＆Ａより

共用資産管理台帳等の整備について、取得価格５０万円
未満のものについても作成するべきなのか。


他の機械・施設の整備に係る補助事業等においては、
取得価格が５０万円以上のものについて、共用資産管理
台帳等を整備することとなっていることに倣い、本制度
においても、取得価格が５０万円以上のものについてのみ、
共用資産管理台帳等によって管理することとしており、
取得価格が５０万円未満のものについては、必ずしも
共用資産管理台帳等による管理の必要はないが、
共用資産管理台帳等を設けることを妨げない。